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 1錠20グラム
トリクロロイソシアヌル酸 90%
特長
◆トリクロンは浴槽水中で徐々に溶解するため、浴槽水中の遊離残留塩素濃度の管理が容易にでき、大腸菌、レジオネラ属菌等の生成を防止します。
◆トリクロンは人体よリ出るの脂を分解し浴槽水の汚れを防ぐため、ろ過材の寿命を延ばすとともに、浴槽内のヌメリや藻の発生を防止します。また、自然消滅時に浴室内壁面に付着した有機物や雑菌を分解し、悪臭やカビの発生も防止します。
◆トリクロンは1錠中のトリクロロイソシアヌル酸の含有量が18グラムと多く、たいへん経済的です。長期保存でも安定した効果があります。

 厚生労働省平成12年12月15日付け通知「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生管理要領」の改正(下記参照)
4 の(3)浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入(投入)口は、浴槽水が循環ろ過装置内に入る直前に設置することが望ましいこと。
6 の (3) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1日2時間以上0.2〜0.4mg/Lに保つことが望ましいこと。

使用方法
?「1日1回、浴槽水1?G当たり1錠をヘヤーキッチャー(ストレナー)の中に、または夜間浴槽の中に投入します。
?「入浴者数が多いく浴槽水が汚れた場合などは、状況に応じ投入量を増やします。
?「遊離残留塩素濃度は1日2時間以上0.2〜0.4ppmに保つことが理想です。

厚生省(現厚生労働省)では平成12年12月15日付けで、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を策定するとともに「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生管理要領」を改正しました。
「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」改正部分の要旨 

1 用語の定義に、以下の用語が追加された。
(1)「完全換水」とは、浴槽から浴槽水を完全に排出し入れ替えることをいう。
(2)「連日使用型循環浴槽水」とは、24時間以上完全換水しないで循環ろ過している浴槽水をいう。
(3)「毎日完全換水型循環浴槽水」とは、循環ろ過装置を使用しているが、営業終了時毎日完全換水している浴槽水をいう。
2 浴室の構造設備の備える要件に以下が追加された。
(1)浴槽は必要に応じて手すり及び内側に階段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであることが望ましいこと。
(2)気泡発生装置、ジェット噴射装置、シャワー、打たせ湯等エアロゾルを発生させる設備には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。
(3)気泡発生装置等の空気取り入れ口から土埃が入らないようにすること。
3 浴室の構造設備の備える要件に以下が追加又は表現が改められた。
(1)ろ過等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、浴槽水の停滞を防ぐため、浴槽の底部に近い部分で、循環浴槽水が補給される構造が望ましいこと。また、循環した水の誤飲を防止するための措置を講ずること。
4 入浴用の給湯設備の要件に以下が追加又は一部改められた。
(1)井戸水等を原水として使用する場合には、清浄な原湯又は原水を供給するため、必要に応じ、ろ過器、消毒設備等を設けること。
(2)循環ろ過装置を使用している設備には、ヘアキャッチャーを設置すること。
(3)
浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入(投入)口は、浴槽水が循環ろ過装置内に入る直前に設置することが望ましいこと。
(4)循環ろ過装置は1時間当たりで、浴槽の容量以上のろ過能力を有すること。
(5)放熱管及び給湯管は、露出せず、直接身体に接触させない設備とすること。
(6)原湯及び上がり用湯に浴槽水(ろ過されたものを含む)が混和しないような構造であること。
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入浴施設の管理において、消毒には、材質等に応じ適切な消毒剤を用いることと改められた。なお、人が直接接触するところは毎日清掃、1月に1回以上の消毒は従来と同様であり、浴槽の管理も(毎日完全換水する浴槽)含まれる。
6 浴槽の管理において、以下が追加又は改められた。
(1)浴槽水は、常に満杯状態に保ち、十分に循環ろ過水又は原湯を供給することにより溢水させ、清浄に保つこと。また、上がり用湯及び上がり用水は清浄で十分な量を供給すること。
(2)循環ろ過装置を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は、毎日完全換水すること。また、連日使用型循環浴槽水は、1週間に1回以上定期的に完全換水し、浴槽を消毒、清掃すること。
(3)浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1日2時間以上0.2〜0.4mg/Lに保つことが望ましいこと。また、適宜濃度を測定し、その記録を3年以上保存すること。なお、温泉の泉質等のため上記の塩素消毒ができない場合は、オゾン殺菌または紫外線殺菌により消毒を行うこと。この場合、温泉の泉質等に影響を与えない範囲で、塩素消毒を併用することが望ましいこと。
(注)※1 オゾン殺菌による場合は、気泡除去装置等を設置し、浴槽水中にオゾンが含んだ気泡が存在しないようにすること。
※2 紫外線殺菌による場合は、透過率、浴槽水温との照度比等を考慮して、十分な照射量であること。
   ※3 オゾン殺菌、紫外線殺菌等の効果については、レジオネラ属菌の検査を行い、あらかじめ検証しておくこと。
   
※4 オゾン殺菌又は紫外線殺菌では、循環系全体は消毒されないので、給水、給湯設備の管理の(2)循環ろ過装置のろ材等の消毒に当たっては、塩素消毒等を、併用することが望ましいこと。
7 入浴用の給湯設備の管理において、以下が追加または改められた。
(1)入浴用給湯設備は、1年1回以上保守点検し、必要に応じて被覆その他の補修等を行うこと。
(2)循環ろ過装置を使用する場合は、ろ過の種類を問わず、ろ過装置自体がレジオネラ属菌の供給源とならないよう、消毒を1週間に1回以上実施すること。また、1週間に1回以上逆洗して汚れを排出すること。
(3)貯湯タンクの湯温は、60℃以上に保つことが望ましいこと。また、貯湯タンク底部は、上部に比べ低温になりやすいため、原湯を貯湯タンク内に滞留させないようにすること。
8 露天風呂の管理のおいて、以下が追加又は改められた。
(1)浴槽に付帯する通路等は毎日清掃し、1月に1回以上消毒及びねずみ、衛生害虫等の点検を行うとともに、必要に応じて防除措置を講じ、清潔に保つこと。
(2)浴槽及び浴槽に付帯する通路等は十分に照度があること。
(3)浴槽水は、常に満杯状態に保ち、十分に循環ろ過水または原湯を供給することにより溢水させ、浮遊物を除去し、清浄に保つこと。
(4)循環ろ過装置を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は、毎日完全換水すること。
(5)連日使用型循環浴槽水は、1週間に1回以上定期的に完全換水し、浴槽を消毒、清掃すること。
(6)露天風呂の浴槽水が配管を通じて屋内の風呂の浴槽水に混じらないようにすること。
9 浴槽水等の水質管理において以下が追加又は改められた。
(1)原水、原湯、上がり用水、上がり用湯、循環ろ過装置を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は、1年に1回以上、連日使用型循環浴槽水は1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上)水質検査を行い、衛生管理が適切に行われているか確認すること。
(2)前記の水質検査に係る検査項目、水質基準及び検査方法については、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」によること。
10 保守点検及び検査等の結果はそれぞれ記録を作成し、これを3年以上保管することとなった。
11 施設利用者中にレジオネラ症又はその疑いのある患者が発生した場合は、次の点に注意し、直ちに保健所に通報し、その指示に従うことが規定され         た。
(1)浴槽、循環ろ過装置等施設の現状を保持すること。
(2)浴槽の使用を中止すること。
(3)独自の判断で浴槽内等への消毒剤の投与を行わないこと。
12 施設利用者に対する制限及び従事者の衛生管理において、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」等の制定により表現及び取扱いが一部改正され、下記事項が追加された。(1)浴槽に入る前に石鹸等を用いて身体をよく洗うとともに、でる際にもシャワー等で身体を洗い流すよう入浴者に衛生上の注意を喚起すること。(公衆浴場)


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